医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第75条の5の3(不当景品類及び不当表示防止法の課徴金納付命令がある場合等における課徴金の額の減額)
前条第一項の場合において、厚生労働大臣は、当該課徴金対象行為について、当該課徴金対象行為者に対し、不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第八条第一項の規定による命令があるとき、又は同法第十一条の規定により課徴金の納付を命じないものとされるときは、対価合計額に百分の三を乗じて得た額を当該課徴金の額から減額するものとする。
この条文の基本情報
不当景品類及び不当表示防止法の課徴金納付命令がある場合等における課徴金の額の減額とは何ですか?
定義不当景品類及び不当表示防止法の課徴金納付命令がある場合等における課徴金の額の減額とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第75条の5の3に定められた規定で、「前条第一項の場合において、厚生労働大臣は、当該課徴金対象行為について、当該課徴金対象行為者に対し、不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第75条の5の3(不当景品類及び不当表示防止法の課徴金納付命令がある場合等における課徴金の額の減額)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第75条の5の3の条文原文は「前条第一項の場合において、厚生労働大臣は、当該課徴金対象行為について、当該課徴金対象行為者に対し、不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第…」で始まります。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第75条の5の3は第十三章に置かれています。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第75条の5の3の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第75条の5の2です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第75条の5の3の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第75条の5の4です。
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- 正式書式
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第75条の5の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145 - 本サイト収録
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第75条の5の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/75_5_3