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国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 第2条(各市町村ごとの事務費交付金の額)

  1. 毎年度各市町村に対して交付すべき事務費交付金の額は、次に掲げる額の合計額とする。ただし、当該年度において、第一号及び第三号に係る事務費交付金の合計額は、現に市町村事務の執行に要した人件費の総額を、第二号及び第四号に係る事務費交付金の合計額は、現に市町村事務の執行に要した物件費の総額をそれぞれ超えることができない。
  2. 一基礎年金等事務の執行に要する費用のうち人件費に対応する部分について、各市町村における被保険者、受給権者及び保険料免除者の数を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
  3. 二基礎年金等事務の執行に要する費用のうち物件費に対応する部分について、各市町村における被保険者、受給権者及び保険料免除者の数を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
  4. 三福祉年金事務の執行に要する費用のうち人件費に対応する部分について、各市町村における福祉年金の受給権者の数を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
  5. 四福祉年金事務の執行に要する費用のうち物件費に対応する部分について、各市町村における福祉年金の受給権者の数を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額

この条文の基本情報

各市町村ごとの事務費交付金の額とは何ですか?

定義各市町村ごとの事務費交付金の額とは、国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第2条に定められた規定で、「毎年度各市町村に対して交付すべき事務費交付金の額は、次に掲げる額の合計額とする。ただし、当該年度において、第一号及び第三号に係る事務費交付金の合計額は、現に市町…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第2条(各市町村ごとの事務費交付金の額)は、日本の国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令に含まれる条文です。
  2. 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第2条の条文原文は「毎年度各市町村に対して交付すべき事務費交付金の額は、次に掲げる額の合計額とする。ただし、当該年度において、第一号及び第三号に係る事務費交付金の合計額は、現に市町…」で始まります。
  3. 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令の公布日は昭和35年5月13日です。
  4. 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第2条の前の条は国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第1条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令(昭和三十五年政令第百二十二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000122
  • 本サイト収録国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令(昭和三十五年政令第百二十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000122/2

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