国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 第3条
昭和六十年度分の新国民年金事務費政令第三条に規定する交付金の額は、同条本文の規定にかかわらず、同条本文の規定によつて算定した額と、七十三円を基準として社会保険庁長官が定める額に各市町村における昭和六十年十二月三十一日現在の障害福祉年金、母子福祉年金及び準母子福祉年金の受給権者(受給権の裁定を受けた者に限る。)の数を乗じて得た額との合計額とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第3条は、日本の国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令に含まれる条文です。
- 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第3条の条文原文は「昭和六十年度分の新国民年金事務費政令第三条に規定する交付金の額は、同条本文の規定にかかわらず、同条本文の規定によつて算定した額と、七十三円を基準として社会保険庁…」で始まります。
- 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令の公布日は昭和35年5月13日です。
- 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令(昭和三十五年政令第百二十二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000122 - 本サイト収録
国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令(昭和三十五年政令第百二十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000122/3
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