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住宅地区改良法施行令 第14条(書類の送付にかわる公告)

  1. 法第三十一条第一項の規定による公告については、第七条の規定を準用する。
  2. 2.前項の場合において、書類の送付を受けるべき者の住所又は最後の住所が施行者である都道府県又は市町村の区域外にあるときは、当該住所又は最後の住所の属する市町村(特別区を含む。以下この項において同じ。)の長は、施行者の求めにより、前項において準用する第七条の規定による掲示がされている旨の公告をしなければならない。この場合においては、当該掲示は、前項において準用する第七条の規定にかかわらず、当該市町村の長が行なう公告があつた日から起算して十日を経過した日までしなければならない。
  3. 3.法第三十一条第二項に規定する公告があつた日は、第一項において準用する第七条の規定により行なう掲示の期間の満了日とする。

この条文の基本情報

書類の送付にかわる公告とは何ですか?

定義書類の送付にかわる公告とは、住宅地区改良法施行令第14条に定められた規定で、「法第三十一条第一項の規定による公告については、第七条の規定を準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 住宅地区改良法施行令第14条(書類の送付にかわる公告)は、日本の住宅地区改良法施行令に含まれる条文です。
  2. 住宅地区改良法施行令第14条の条文原文は「法第三十一条第一項の規定による公告については、第七条の規定を準用する。」で始まります。
  3. 住宅地区改良法施行令の公布日は昭和35年5月17日です。
  4. 住宅地区改良法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 住宅地区改良法施行令第14条の前の条は住宅地区改良法施行令第13条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式住宅地区改良法施行令(昭和三十五年政令第百二十八号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000128
  • 本サイト収録住宅地区改良法施行令(昭和三十五年政令第百二十八号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000128/14

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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