電気工事士法施行令 第7条(電気工事士試験)
電気工事士試験(以下「試験」という。)は、筆記試験又は電子計算機を使用する方法による試験(以下「学科試験」という。)及び技能試験の方法により行う。
この条文の基本情報
電気工事士試験とは何ですか?
定義電気工事士試験とは、電気工事士法施行令第7条に定められた規定で、「電気工事士試験(以下「試験」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気工事士法施行令第7条(電気工事士試験)は、日本の電気工事士法施行令に含まれる条文です。
- 電気工事士法施行令第7条の条文原文は「電気工事士試験(以下「試験」という。」で始まります。
- 電気工事士法施行令の公布日は昭和35年9月30日です。
- 電気工事士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気工事士法施行令第7条の前の条は電気工事士法施行令第6条です。
- 電気工事士法施行令第7条の次の条は電気工事士法施行令第8条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気工事士法施行令(昭和三十五年政令第二百六十号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000260 - 本サイト収録
電気工事士法施行令(昭和三十五年政令第二百六十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000260/7
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