道路交通法施行令 第17条の2(委託することのできない事務)
- 法第五十一条の三第一項の政令で定めるものは、次に掲げるとおりとする。
- 一法第五十一条第五項の規定による車両の移動の決定
- 二法第五十一条第六項(同条第二十二項において準用する場合を含む。)の規定により保管した車両(積載物を含む。以下この条において同じ。)の返還の決定
- 三法第五十一条第七項(同条第二十二項において読み替えて準用する場合を含む。)又は第八項の規定による告知
- 四法第五十一条第九項(同条第二十二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による公示
- 五法第五十一条第十項(同条第二十二項において準用する場合を含む。)の規定による公示の日付及び内容の公表
- 六法第五十一条第十二項(同条第二十二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による車両の売却の決定
- 七法第五十一条第十三項(同条第二十二項において準用する場合を含む。)の規定による車両の廃棄の決定
- 八法第五十一条第十六項(同条第二十二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令
- 九法第五十一条第十七項(同条第二十二項において準用する場合を含む。)の規定による督促
- 十法第五十一条第十八項(同条第二十二項において準用する場合を含む。)の規定による徴収
- 十一法第五十一条第二十一項の規定による登録の嘱託
この条文の基本情報
委託することのできない事務とは何ですか?
定義委託することのできない事務とは、道路交通法施行令第17条の2に定められた規定で、「法第五十一条の三第一項の政令で定めるものは、次に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行令第17条の2(委託することのできない事務)は、日本の道路交通法施行令に含まれる条文です。
- 道路交通法施行令第17条の2の条文原文は「法第五十一条の三第一項の政令で定めるものは、次に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 道路交通法施行令第17条の2は第三章 車両及び路面電車の交通方法に置かれています。
- 道路交通法施行令の公布日は昭和35年10月11日です。
- 道路交通法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行令第17条の2の前の条は道路交通法施行令第17条です。
- 道路交通法施行令第17条の2の次の条は道路交通法施行令第17条の3です。
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- 正式書式
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第17条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270 - 本サイト収録
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第17条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000270/17_2