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道路交通法施行令 第17条の2(委託することのできない事務)

  1. 法第五十一条の三第一項の政令で定めるものは、次に掲げるとおりとする。
  2. 一法第五十一条第五項の規定による車両の移動の決定
  3. 二法第五十一条第六項(同条第二十二項において準用する場合を含む。)の規定により保管した車両(積載物を含む。以下この条において同じ。)の返還の決定
  4. 三法第五十一条第七項(同条第二十二項において読み替えて準用する場合を含む。)又は第八項の規定による告知
  5. 四法第五十一条第九項(同条第二十二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による公示
  6. 五法第五十一条第十項(同条第二十二項において準用する場合を含む。)の規定による公示の日付及び内容の公表
  7. 六法第五十一条第十二項(同条第二十二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による車両の売却の決定
  8. 七法第五十一条第十三項(同条第二十二項において準用する場合を含む。)の規定による車両の廃棄の決定
  9. 八法第五十一条第十六項(同条第二十二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令
  10. 九法第五十一条第十七項(同条第二十二項において準用する場合を含む。)の規定による督促
  11. 十法第五十一条第十八項(同条第二十二項において準用する場合を含む。)の規定による徴収
  12. 十一法第五十一条第二十一項の規定による登録の嘱託

この条文の基本情報

委託することのできない事務とは何ですか?

定義委託することのできない事務とは、道路交通法施行令第17条の2に定められた規定で、「法第五十一条の三第一項の政令で定めるものは、次に掲げるとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法施行令第17条の2(委託することのできない事務)は、日本の道路交通法施行令に含まれる条文です。
  2. 道路交通法施行令第17条の2の条文原文は「法第五十一条の三第一項の政令で定めるものは、次に掲げるとおりとする。」で始まります。
  3. 道路交通法施行令第17条の2は第三章 車両及び路面電車の交通方法に置かれています。
  4. 道路交通法施行令の公布日は昭和35年10月11日です。
  5. 道路交通法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法施行令第17条の2の前の条は道路交通法施行令第17条です。
  7. 道路交通法施行令第17条の2の次の条は道路交通法施行令第17条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第17条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270
  • 本サイト収録道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第17条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000270/17_2

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