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道路交通法施行令 第17条の6(登録の有効期間)

法第五十一条の八第六項の政令で定める期間は、三年とする。

この条文の基本情報

登録の有効期間とは何ですか?

定義登録の有効期間とは、道路交通法施行令第17条の6に定められた規定で、「法第五十一条の八第六項の政令で定める期間は、三年とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法施行令第17条の6(登録の有効期間)は、日本の道路交通法施行令に含まれる条文です。
  2. 道路交通法施行令第17条の6の条文原文は「法第五十一条の八第六項の政令で定める期間は、三年とする。」で始まります。
  3. 道路交通法施行令第17条の6は第三章 車両及び路面電車の交通方法に置かれています。
  4. 道路交通法施行令の公布日は昭和35年10月11日です。
  5. 道路交通法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法施行令第17条の6の前の条は道路交通法施行令第17条の5です。
  7. 道路交通法施行令第17条の6の次の条は道路交通法施行令第17条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第17条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270
  • 本サイト収録道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第17条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000270/17_6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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