受講中の講座ブックマーク無料で登録

障害者の雇用の促進等に関する法律施行令 第1条(除外職員)

障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「法」という。)第三十八条第一項の政令で定める職員は、別表第一のとおりとする。

この条文の基本情報

除外職員とは何ですか?

定義除外職員とは、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第1条(除外職員)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第1条の条文原文は「障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の公布日は昭和35年12月1日です。
  4. 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第1条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000292
  • 本サイト収録障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000292/1

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›