障害者の雇用の促進等に関する法律施行令 第1条(除外職員)
障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「法」という。)第三十八条第一項の政令で定める職員は、別表第一のとおりとする。
この条文の基本情報
除外職員とは何ですか?
定義除外職員とは、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第1条(除外職員)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第1条の条文原文は「障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の公布日は昭和35年12月1日です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第1条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第2条です。
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- 正式書式
障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000292 - 本サイト収録
障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000292/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。