障害者の雇用の促進等に関する法律施行令 第19条(準用)
第十六条の規定は、受継事業主に係る法第五十三条第一項の障害者雇用納付金その他法第三章第二節第二款の規定による徴収金の納付について準用する。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第19条に定められた規定で、「第十六条の規定は、受継事業主に係る法第五十三条第一項の障害者雇用納付金その他法第三章第二節第二款の規定による徴収金の納付について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第19条(準用)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第19条の条文原文は「第十六条の規定は、受継事業主に係る法第五十三条第一項の障害者雇用納付金その他法第三章第二節第二款の規定による徴収金の納付について準用する。」で始まります。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の公布日は昭和35年12月1日です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第19条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第18条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第19条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第20条です。
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- 正式書式
障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000292 - 本サイト収録
障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000292/19
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。