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障害者の雇用の促進等に関する法律施行令 第23条(準用)

第十六条の規定は、法第七十四条の二第一項の在宅就業障害者特例調整金(以下「在宅就業障害者特例調整金」という。)の支給について準用する。

この条文の基本情報

準用とは何ですか?

定義準用とは、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第23条に定められた規定で、「第十六条の規定は、法第七十四条の二第一項の在宅就業障害者特例調整金(以下「在宅就業障害者特例調整金」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第23条(準用)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第23条の条文原文は「第十六条の規定は、法第七十四条の二第一項の在宅就業障害者特例調整金(以下「在宅就業障害者特例調整金」という。」で始まります。
  3. 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の公布日は昭和35年12月1日です。
  4. 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第23条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第22条です。
  6. 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第23条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000292
  • 本サイト収録障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000292/23

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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