障害者の雇用の促進等に関する法律施行令 第27条(法別表第五号の政令で定める障害)
- 法別表第五号の政令で定める障害は、次に掲げる障害とする。
- 一ぼうこう又は直腸の機能の障害
- 二小腸の機能の障害
- 三ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害
- 四肝臓の機能の障害
この条文の基本情報
法別表第五号の政令で定める障害とは何ですか?
定義法別表第五号の政令で定める障害とは、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第27条に定められた規定で、「法別表第五号の政令で定める障害は、次に掲げる障害とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第27条(法別表第五号の政令で定める障害)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第27条の条文原文は「法別表第五号の政令で定める障害は、次に掲げる障害とする。」で始まります。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の公布日は昭和35年12月1日です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第27条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第26条です。
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- 正式書式
障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000292 - 本サイト収録
障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000292/27
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。