障害者の雇用の促進等に関する法律施行令 第4条(協議等)
- 国の機関の任命権者(国会及び裁判所の任命権者を除く。)は、計画の作成については、あらかじめ、厚生労働大臣に協議するものとする。
- 2.国会及び裁判所並びに地方公共団体の任命権者は、計画の作成については、計画の決定の予定日の一月前までにその案を厚生労働大臣(市町村及び特別区その他の厚生労働省令で定める特別地方公共団体の任命権者にあつては、都道府県労働局長。第六条第三項において同じ。)に通知するものとする。この場合において、厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、当該計画について意見を述べることができる。
- 3.前二項の規定は、計画の変更について準用する。
この条文の基本情報
協議等とは何ですか?
定義協議等とは、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「国の機関の任命権者(国会及び裁判所の任命権者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第4条(協議等)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第4条の条文原文は「国の機関の任命権者(国会及び裁判所の任命権者を除く。」で始まります。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の公布日は昭和35年12月1日です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第4条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第3条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第4条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第5条です。
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- 正式書式
障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000292 - 本サイト収録
障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000292/4
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