障害者の雇用の促進等に関する法律施行令 本文
- この政令は、公布の日から施行する。
- 2.法附則第三条第一項の規定により読み替えて適用される法第三十八条第一項に規定する政令で定める機関(以下「除外率設定機関」という。)は、国及び地方公共団体の機関のうち、基準日現在において職員(当該機関(当該任命権者の委任を受けて任命権を行う者に係る機関を含む。以下同じ。)に常時勤務する職員であつて、別表第一に定める職員以外のものに限る。以下同じ。)の総数に対する別表第三に定める職員の総数の割合(以下「基準割合」という。)が百分の三十五以上であるものとする。
- 3.前項の基準日は、平成十五年六月一日とする。ただし、平成十五年六月一日以降に法第四十一条第一項の厚生労働大臣の承認を受けた同項に規定する省庁及び法第四十二条第一項の厚生労働大臣の認定を受けた機関については、当該承認又は認定を受けた日とし、平成十五年六月一日以降に新たに設置された地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第六条第一項の任命権者に係る機関については、当該設置された日とする。
- 4.附則第二項の職員の総数の算定に当たつては、法第三十八条第二項に規定する短時間勤務職員は、その一人をもつて、同項の厚生労働省令で定める数の職員に相当するものとみなす。
- 5.法附則第三条第一項の規定により読み替えて適用される法第三十八条第一項に規定する政令で定める率(以下「除外率」という。)は、除外率設定機関ごとに、別表第四の上欄に掲げる基準割合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
- 6.平成十六年度(この項及び次項の規定により附則第二項の基準日(以下「基準日」という。)が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の翌年度)以降の各年度において、その除外率設定機関に現に設定されている除外率と当該年度の六月一日を基準日として附則第二項及び前項の規定を適用した場合の除外率との差が百分の十以上となるときは、同日以後、附則第三項の規定にかかわらず、同日を基準日として附則第二項及び前項の規定を適用するものとする。
- 7.平成十六年度(次項の規定により基準日が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の翌年度)以降の各年度において、当該年度の六月一日を基準日として附則第二項及び第五項を適用するとしたならば、除外率設定機関以外の機関が除外率設定機関に該当することとなり、かつ、その除外率が百分の十以上となるときは、同日以後、附則第三項の規定にかかわらず、同日を基準日として附則第二項及び第五項の規定を適用するものとする。
- 8.平成十六年度(前二項の規定により基準日が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の翌年度)以降の各年度において、当該年度の六月一日を基準日として附則第二項を適用するとしたならば、百分の五以上の除外率が設定されている除外率設定機関が除外率設定機関に該当しないこととなるときは、同日以後、附則第三項の規定にかかわらず、同日を基準日として附則第二項の規定を適用するものとする。
- 9.第十六条の規定は、法附則第四条第三項の報奨金(以下「報奨金」という。)及び同条第四項の在宅就業障害者特例報奨金(以下「在宅就業障害者特例報奨金」という。)の支給について準用する。
- 10.前項に定めるもののほか、報奨金及び在宅就業障害者特例報奨金に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
- 11.令和六年十二月三十一日までの間においては、別表第一第二号中「ト 消防吏員及び消防団員」とあるのは、「」とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令本文は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令本文の条文原文は「この政令は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の公布日は昭和35年12月1日です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000292 - 本サイト収録
障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000292/main
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