防衛省職員給与留守宅渡実施規則 第10条(扶養親族に関する届出の特例)
法第十二条第二項の規定による職員の扶養親族に関する届出は、その者の配偶者その他その者の収入により生計を維持する者が職員に代わつて行うことができる。この場合における届出は、その職員の属する俸給支給機関(留守宅渡を受けている場合にあつては、留守宅渡実施機関)の長に対し、扶養親族届(別記様式第四)を提出するものとする。
この条文の基本情報
扶養親族に関する届出の特例とは何ですか?
定義扶養親族に関する届出の特例とは、防衛省職員給与留守宅渡実施規則第10条に定められた規定で、「法第十二条第二項の規定による職員の扶養親族に関する届出は、その者の配偶者その他その者の収入により生計を維持する者が職員に代わつて行うことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省職員給与留守宅渡実施規則第10条(扶養親族に関する届出の特例)は、日本の防衛省職員給与留守宅渡実施規則に含まれる条文です。
- 防衛省職員給与留守宅渡実施規則第10条の条文原文は「法第十二条第二項の規定による職員の扶養親族に関する届出は、その者の配偶者その他その者の収入により生計を維持する者が職員に代わつて行うことができる。」で始まります。
- 防衛省職員給与留守宅渡実施規則の公布日は昭和35年8月16日です。
- 防衛省職員給与留守宅渡実施規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省職員給与留守宅渡実施規則第10条の前の条は防衛省職員給与留守宅渡実施規則第9条です。
- 防衛省職員給与留守宅渡実施規則第10条の次の条は防衛省職員給与留守宅渡実施規則第11条です。
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- 正式書式
防衛省職員給与留守宅渡実施規則(昭和三十五年総理府令第四十八号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002048 - 本サイト収録
防衛省職員給与留守宅渡実施規則(昭和三十五年総理府令第四十八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002048/10
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