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防衛省職員給与留守宅渡実施規則 第8条(給与代理受領人等の届出の手続)

  1. 給与代理受領人が令第一条の二第二項若しくはこの省令の第六条に規定する場合又は令第一条の二第三項に規定する場合に該当したときは、給与代理受領人又は同居の親族若しくは前条に規定する者は、留守宅渡実施機関の長に対し、給与代理受領人/住所/氏名/身上/変更届(別記様式第二)又は給与代理受領人/死亡/所在不明/届(別記様式第三)を、速やかに提出しなければならない。
  2. 2.前項の規定による届出は、死亡の場合にあつては死亡の事実を証明する医師の証明書を、所在不明の場合にあつては所在不明となつたことを警察署に届け出た旨の警察署長の証明を添えてしなければならない。

この条文の基本情報

給与代理受領人等の届出の手続とは何ですか?

定義給与代理受領人等の届出の手続とは、防衛省職員給与留守宅渡実施規則第8条に定められた規定で、「給与代理受領人が令第一条の二第二項若しくはこの省令の第六条に規定する場合又は令第一条の二第三項に規定する場合に該当したときは、給与代理受領人又は同居の親族若しく…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛省職員給与留守宅渡実施規則第8条(給与代理受領人等の届出の手続)は、日本の防衛省職員給与留守宅渡実施規則に含まれる条文です。
  2. 防衛省職員給与留守宅渡実施規則第8条の条文原文は「給与代理受領人が令第一条の二第二項若しくはこの省令の第六条に規定する場合又は令第一条の二第三項に規定する場合に該当したときは、給与代理受領人又は同居の親族若しく…」で始まります。
  3. 防衛省職員給与留守宅渡実施規則の公布日は昭和35年8月16日です。
  4. 防衛省職員給与留守宅渡実施規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 防衛省職員給与留守宅渡実施規則第8条の前の条は防衛省職員給与留守宅渡実施規則第7条です。
  6. 防衛省職員給与留守宅渡実施規則第8条の次の条は防衛省職員給与留守宅渡実施規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛省職員給与留守宅渡実施規則(昭和三十五年総理府令第四十八号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002048
  • 本サイト収録防衛省職員給与留守宅渡実施規則(昭和三十五年総理府令第四十八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002048/8

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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