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国際開発協会への加盟に伴う国債の発行等に関する省令 第3条(取扱店)

通貨代用国庫債券に関する事務の取扱店は、日本銀行本店とする。

この条文の基本情報

取扱店とは何ですか?

定義取扱店とは、国際開発協会への加盟に伴う国債の発行等に関する省令第3条に定められた規定で、「通貨代用国庫債券に関する事務の取扱店は、日本銀行本店とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国際開発協会への加盟に伴う国債の発行等に関する省令第3条(取扱店)は、日本の国際開発協会への加盟に伴う国債の発行等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 国際開発協会への加盟に伴う国債の発行等に関する省令第3条の条文原文は「通貨代用国庫債券に関する事務の取扱店は、日本銀行本店とする。」で始まります。
  3. 国際開発協会への加盟に伴う国債の発行等に関する省令の公布日は昭和35年12月22日です。
  4. 国際開発協会への加盟に伴う国債の発行等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国際開発協会への加盟に伴う国債の発行等に関する省令第3条の前の条は国際開発協会への加盟に伴う国債の発行等に関する省令第2条です。
  6. 国際開発協会への加盟に伴う国債の発行等に関する省令第3条の次の条は国際開発協会への加盟に伴う国債の発行等に関する省令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国際開発協会への加盟に伴う国債の発行等に関する省令(昭和三十五年大蔵省令第六十三号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000040063
  • 本サイト収録国際開発協会への加盟に伴う国債の発行等に関する省令(昭和三十五年大蔵省令第六十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000040063/3

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