国際開発協会への加盟に伴う国債の発行等に関する省令 第7条(一部の償還の請求を受けた場合の措置)
政府は、協会から通貨代用国庫債券の額面金額の一部につき償還の請求を受けたときは、当該通貨代用国庫債券と引換えに、当該額面金額から当該請求に係る金額を控除した金額を額面金額とする通貨代用国庫債券を協会に交付するものとする。
この条文の基本情報
一部の償還の請求を受けた場合の措置とは何ですか?
定義一部の償還の請求を受けた場合の措置とは、国際開発協会への加盟に伴う国債の発行等に関する省令第7条に定められた規定で、「政府は、協会から通貨代用国庫債券の額面金額の一部につき償還の請求を受けたときは、当該通貨代用国庫債券と引換えに、当該額面金額から当該請求に係る金額を控除した金額…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際開発協会への加盟に伴う国債の発行等に関する省令第7条(一部の償還の請求を受けた場合の措置)は、日本の国際開発協会への加盟に伴う国債の発行等に関する省令に含まれる条文です。
- 国際開発協会への加盟に伴う国債の発行等に関する省令第7条の条文原文は「政府は、協会から通貨代用国庫債券の額面金額の一部につき償還の請求を受けたときは、当該通貨代用国庫債券と引換えに、当該額面金額から当該請求に係る金額を控除した金額…」で始まります。
- 国際開発協会への加盟に伴う国債の発行等に関する省令の公布日は昭和35年12月22日です。
- 国際開発協会への加盟に伴う国債の発行等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際開発協会への加盟に伴う国債の発行等に関する省令第7条の前の条は国際開発協会への加盟に伴う国債の発行等に関する省令第6条です。
- 国際開発協会への加盟に伴う国債の発行等に関する省令第7条の次の条は国際開発協会への加盟に伴う国債の発行等に関する省令第8条です。
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- 正式書式
国際開発協会への加盟に伴う国債の発行等に関する省令(昭和三十五年大蔵省令第六十三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000040063 - 本サイト収録
国際開発協会への加盟に伴う国債の発行等に関する省令(昭和三十五年大蔵省令第六十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000040063/7
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