社会教育調査規則 第2条(調査の目的)
社会教育調査は、社会教育行政に必要な社会教育に関する基本的事項を明らかにすることを目的とする。
この条文の基本情報
調査の目的とは何ですか?
定義調査の目的とは、社会教育調査規則第2条に定められた規定で、「社会教育調査は、社会教育行政に必要な社会教育に関する基本的事項を明らかにすることを目的とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会教育調査規則第2条(調査の目的)は、日本の社会教育調査規則に含まれる条文です。
- 社会教育調査規則第2条の条文原文は「社会教育調査は、社会教育行政に必要な社会教育に関する基本的事項を明らかにすることを目的とする。」で始まります。
- 社会教育調査規則の公布日は昭和35年6月28日です。
- 社会教育調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会教育調査規則第2条の前の条は社会教育調査規則第1条です。
- 社会教育調査規則第2条の次の条は社会教育調査規則第3条です。
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- 正式書式
社会教育調査規則(昭和三十五年文部省令第十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000080011 - 本サイト収録
社会教育調査規則(昭和三十五年文部省令第十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000080011/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。