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知的障害者福祉法施行規則 第10条(精神薄弱者福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第十九条の規定の施行前に同条の規定による改正前の精神薄弱者福祉法施行規則第七条第一項の規定による届出を行った者は、第十九条の規定による改正後の精神薄弱者福祉法施行規則第七条の規定による届出を行った者とみなす。

この条文の基本情報

精神薄弱者福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?

定義精神薄弱者福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置とは、知的障害者福祉法施行規則第10条に定められた規定で、「第十九条の規定の施行前に同条の規定による改正前の精神薄弱者福祉法施行規則第七条第一項の規定による届出を行った者は、第十九条の規定による改正後の精神薄弱者福祉法施…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 知的障害者福祉法施行規則第10条(精神薄弱者福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)は、日本の知的障害者福祉法施行規則に含まれる条文です。
  2. 知的障害者福祉法施行規則第10条の条文原文は「第十九条の規定の施行前に同条の規定による改正前の精神薄弱者福祉法施行規則第七条第一項の規定による届出を行った者は、第十九条の規定による改正後の精神薄弱者福祉法施…」で始まります。
  3. 知的障害者福祉法施行規則の公布日は昭和35年5月9日です。
  4. 知的障害者福祉法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式知的障害者福祉法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十六号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000100016
  • 本サイト収録知的障害者福祉法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十六号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000100016/10

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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