民生委員及び児童委員表彰規則 本文
- この省令は、公布の日から施行する。
- 2.厚生大臣は、この省令の施行前に民生委員又は児童委員としてその職務に精励し、その功績が特に顕著であることにより表彰した者に対し、功労章を授与することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民生委員及び児童委員表彰規則本文は、日本の民生委員及び児童委員表彰規則に含まれる条文です。
- 民生委員及び児童委員表彰規則本文の条文原文は「この省令は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 民生委員及び児童委員表彰規則の公布日は昭和35年11月7日です。
- 民生委員及び児童委員表彰規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
民生委員及び児童委員表彰規則(昭和三十五年厚生省令第三十四号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000100034 - 本サイト収録
民生委員及び児童委員表彰規則(昭和三十五年厚生省令第三十四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000100034/main
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