実用新案法施行規則 第8条(実用新案技術評価請求書の様式等)
- 実用新案技術評価の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。
- 一請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 二実用新案技術評価の請求に係る実用新案登録出願の表示又は実用新案登録番号
- 三請求に係る請求項
- 2.実用新案技術評価請求書は、様式第六により作成しなければならない。
この条文の基本情報
実用新案技術評価請求書の様式等とは何ですか?
定義実用新案技術評価請求書の様式等とは、実用新案法施行規則第8条に定められた規定で、「実用新案技術評価の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 実用新案法施行規則第8条(実用新案技術評価請求書の様式等)は、日本の実用新案法施行規則に含まれる条文です。
- 実用新案法施行規則第8条の条文原文は「実用新案技術評価の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。」で始まります。
- 実用新案法施行規則の公布日は昭和35年3月8日です。
- 実用新案法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 実用新案法施行規則第8条の前の条は実用新案法施行規則第7条の2です。
- 実用新案法施行規則第8条の次の条は実用新案法施行規則第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
実用新案法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十一号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400011 - 本サイト収録
実用新案法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000400011/8
実用新案法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。