受講中の講座ブックマーク無料で登録

意匠法施行規則 第1条(意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書提出書の様式)

意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第四条第三項の規定により提出すべき証明書の提出は、様式第一によりしなければならない。

この条文の基本情報

意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書提出書の様式とは何ですか?

定義意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書提出書の様式とは、意匠法施行規則第1条に定められた規定で、「意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第四条第三項の規定により提出すべき証明書の提出は、様式第一によりしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 意匠法施行規則第1条(意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書提出書の様式)は、日本の意匠法施行規則に含まれる条文です。
  2. 意匠法施行規則第1条の条文原文は「意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第四条第三項の規定により提出すべき証明書の提出は、様式第一によりしなければならない。」で始まります。
  3. 意匠法施行規則の公布日は昭和35年3月8日です。
  4. 意匠法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 意匠法施行規則第1条の次の条は意匠法施行規則第1条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式意匠法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十二号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400012
  • 本サイト収録意匠法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000400012/1

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

意匠法施行規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›