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意匠法施行規則 第10条(秘密意匠)

意匠法第十四条第一項の規定による請求をするときは、願書に添付すべき図面その他の物件を密封し、かつ、「秘密意匠」と朱書しなければならない。

この条文の基本情報

秘密意匠とは何ですか?

定義秘密意匠とは、意匠法施行規則第10条に定められた規定で、「意匠法第十四条第一項の規定による請求をするときは、願書に添付すべき図面その他の物件を密封し、かつ、「秘密意匠」と朱書しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 意匠法施行規則第10条(秘密意匠)は、日本の意匠法施行規則に含まれる条文です。
  2. 意匠法施行規則第10条の条文原文は「意匠法第十四条第一項の規定による請求をするときは、願書に添付すべき図面その他の物件を密封し、かつ、「秘密意匠」と朱書しなければならない。」で始まります。
  3. 意匠法施行規則の公布日は昭和35年3月8日です。
  4. 意匠法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 意匠法施行規則第10条の前の条は意匠法施行規則第9条の2です。
  6. 意匠法施行規則第10条の次の条は意匠法施行規則第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式意匠法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十二号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400012
  • 本サイト収録意匠法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000400012/10

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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