意匠法施行規則 第14条(審判の請求書の様式)
- 拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判の請求書は様式第十二により、それ以外の審判の請求書は様式第十三により作成しなければならない。
- 2.審判請求前に証拠保全のための証拠調べが行われたときは、審判請求書には、証拠保全事件の表示を記載しなければならない。
この条文の基本情報
審判の請求書の様式とは何ですか?
定義審判の請求書の様式とは、意匠法施行規則第14条に定められた規定で、「拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判の請求書は様式第十二により、それ以外の審判の請求書は様式第十三により作成しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 意匠法施行規則第14条(審判の請求書の様式)は、日本の意匠法施行規則に含まれる条文です。
- 意匠法施行規則第14条の条文原文は「拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判の請求書は様式第十二により、それ以外の審判の請求書は様式第十三により作成しなければならない。」で始まります。
- 意匠法施行規則の公布日は昭和35年3月8日です。
- 意匠法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 意匠法施行規則第14条の前の条は意匠法施行規則第13条の2です。
- 意匠法施行規則第14条の次の条は意匠法施行規則第15条です。
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- 正式書式
意匠法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十二号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400012 - 本サイト収録
意匠法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十二号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000400012/14
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