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意匠法施行規則 第6条(特徴記載書の様式等)

  1. 意匠登録を受けようとする者又は意匠登録出願人は、意匠登録を受けようとする意匠又は意匠登録出願に係る意匠の特徴を記載した特徴記載書を、願書(複数意匠一括出願手続についての願書を除く。)を提出するとき又は事件が審査、審判若しくは再審に係属しているときは、提出することができる。
  2. 2.特徴記載書を提出するときは、様式第九によらなければならない。
  3. 3.登録意匠の範囲を定める場合においては、特徴記載書の記載を考慮してはならない。

この条文の基本情報

特徴記載書の様式等とは何ですか?

定義特徴記載書の様式等とは、意匠法施行規則第6条に定められた規定で、「意匠登録を受けようとする者又は意匠登録出願人は、意匠登録を受けようとする意匠又は意匠登録出願に係る意匠の特徴を記載した特徴記載書を、願書(複数意匠一括出願手続に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 意匠法施行規則第6条(特徴記載書の様式等)は、日本の意匠法施行規則に含まれる条文です。
  2. 意匠法施行規則第6条の条文原文は「意匠登録を受けようとする者又は意匠登録出願人は、意匠登録を受けようとする意匠又は意匠登録出願に係る意匠の特徴を記載した特徴記載書を、願書(複数意匠一括出願手続に…」で始まります。
  3. 意匠法施行規則の公布日は昭和35年3月8日です。
  4. 意匠法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 意匠法施行規則第6条の前の条は意匠法施行規則第5条です。
  6. 意匠法施行規則第6条の次の条は意匠法施行規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式意匠法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十二号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400012
  • 本サイト収録意匠法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000400012/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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