意匠法施行規則 第9条(提出書面の省略)
- 意匠登録出願について意匠法第十四条第一項の規定による請求をしようとする者は、当該意匠登録出願の願書に必要な事項を記載して同条第二項各号に掲げる事項を記載した書面の提出を省略することができる。
- 2.意匠法第十七条の三第一項の規定により新たな意匠登録出願をしようとする場合において、もとの意匠登録出願について提出した証明書であつて第十九条第一項において準用する特許法施行規則第四条の三から第七条まで又は第八条第一項の規定によるものが変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。
- 3.意匠登録出願について意匠法第十七条の三第一項の規定の適用を受けようとする者は、当該意匠登録出願の願書にその旨を記載して同条第三項に規定する同条第一項の規定の適用を受けたい旨を記載した書面の提出を省略することができる。
この条文の基本情報
提出書面の省略とは何ですか?
定義提出書面の省略とは、意匠法施行規則第9条に定められた規定で、「意匠登録出願について意匠法第十四条第一項の規定による請求をしようとする者は、当該意匠登録出願の願書に必要な事項を記載して同条第二項各号に掲げる事項を記載した書面…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 意匠法施行規則第9条(提出書面の省略)は、日本の意匠法施行規則に含まれる条文です。
- 意匠法施行規則第9条の条文原文は「意匠登録出願について意匠法第十四条第一項の規定による請求をしようとする者は、当該意匠登録出願の願書に必要な事項を記載して同条第二項各号に掲げる事項を記載した書面…」で始まります。
- 意匠法施行規則の公布日は昭和35年3月8日です。
- 意匠法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 意匠法施行規則第9条の前の条は意匠法施行規則第8条の2です。
- 意匠法施行規則第9条の次の条は意匠法施行規則第9条の2です。
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- 正式書式
意匠法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十二号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400012 - 本サイト収録
意匠法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000400012/9
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