商標法施行規則 第14条(審判請求書の様式)
商標法第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判の請求書は様式第十四の二により、それ以外の審判の請求書は様式第十五により作成しなければならない。
この条文の基本情報
審判請求書の様式とは何ですか?
定義審判請求書の様式とは、商標法施行規則第14条に定められた規定で、「商標法第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商標法施行規則第14条(審判請求書の様式)は、日本の商標法施行規則に含まれる条文です。
- 商標法施行規則第14条の条文原文は「商標法第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 商標法施行規則の公布日は昭和35年3月8日です。
- 商標法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商標法施行規則第14条の前の条は商標法施行規則第13条です。
- 商標法施行規則第14条の次の条は商標法施行規則第15条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400013 - 本サイト収録
商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000400013/14
商標法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。