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商標法施行規則 第16条(手続補正書の様式等)

  1. 手続の補正のうち、様式第二から様式第八まで、様式第九から様式第十二まで、様式第十四の二、様式第十五の二、様式第二十、様式第二十一若しくは第二条第十四項、第三条、第九条の二若しくは第十条の二に規定する別に定める様式、商標法施行規則等の一部を改正する省令(平成八年通商産業省令第七十九号)附則様式第六、第二十二条第一項において準用する特許法施行規則第四条の二第一項に規定する様式第二、同令第八条第二項に規定する様式第四、同令第九条の二第一項に規定する様式第九、同条第二項に規定する様式第十一、同令第十一条の五に規定する様式第十六、同令第十四条第一項及び第二項に規定する様式第二十二、同令第二十七条の三の三第一項に規定する様式第三十六、同令第二十八条の二に規定する様式第三十八若しくは同令第二十八条の三に規定する様式第四十又は第二十二条第六項において準用する特許法施行規則第四十八条の三第二項に規定する様式第六十四の三、同令第五十条第六項に規定する様式第六十五の二、同令第五十条の二の二に規定する様式第六十五の四、同令第五十条の三に規定する様式第六十五の六、同令第五十一条第二項に規定する様式第六十五の九、同令第五十七条の三に規定する様式第六十五の十一、同令第五十八条第二項に規定する様式第六十五の十三、同令第五十八条の二第三項に規定する様式第六十五の十五、同令第五十八条の十七に規定する様式第六十五の十七、同令第六十条第五項に規定する様式第六十五の十九、同令第六十条第六項に規定する様式第六十五の二十一、同令第六十一条の十一第三項に規定する様式第六十五の二十三若しくは同令第六十二条第二項に規定する様式第六十五の二十五により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続の補正は様式第十五の二により、それ以外の手続の補正は様式第十六によりしなければならない。
  2. 2.商標登録出願人、防護標章登録出願人若しくは書換登録の申請者又はこれらの代理人の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所についての補正(願書、商標登録出願により生じた権利の承継の届出書又は書換登録の申請書についてするものに限る。)は、二以上の補正について、補正をする者が同一であり、かつ、当該補正の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
  3. 3.前項の補正(代理人についてするものを除く。)と登録名義人(商標権者に限る。以下この項において同じ。)の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所についての表示の更正の登録の申請は、商標登録出願人、防護標章登録出願人又は書換登録の申請者が登録名義人と同一であり、かつ、当該補正の内容が当該更正の内容と同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
  4. 4.商品及び役務の区分の数を増加する補正により納付しなければならない手数料は、当該手続補正書を提出する際に納付しなければならない。
  5. 5.特許法施行規則第十一条第五項の規定は、補正による手数料の納付に準用する。この場合において「様式第二、様式第十五の二、様式第十八、様式第二十六から様式第二十八の二まで、様式第三十一の九、様式第三十六の三、様式第四十四、様式第五十三、様式第五十五及び様式第六十一の六」とあるのは「商標法施行規則様式第二から様式第八まで、様式第九、様式第十一、様式第十二及び様式第十四の二並びに同令第二条第十四項、第三条、第九条の二及び第十条の二に規定する別に定める様式並びに同令第二十二条第一項において準用する特許法施行規則第四条の二第一項に規定する様式第二」と、「前項(次条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「商標法施行規則第十六条第四項」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

手続補正書の様式等とは何ですか?

定義手続補正書の様式等とは、商標法施行規則第16条に定められた規定で、「手続の補正のうち、様式第二から様式第八まで、様式第九から様式第十二まで、様式第十四の二、様式第十五の二、様式第二十、様式第二十一若しくは第二条第十四項、第三条、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商標法施行規則第16条(手続補正書の様式等)は、日本の商標法施行規則に含まれる条文です。
  2. 商標法施行規則第16条の条文原文は「手続の補正のうち、様式第二から様式第八まで、様式第九から様式第十二まで、様式第十四の二、様式第十五の二、様式第二十、様式第二十一若しくは第二条第十四項、第三条、…」で始まります。
  3. 商標法施行規則の公布日は昭和35年3月8日です。
  4. 商標法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 商標法施行規則第16条の前の条は商標法施行規則第15条です。
  6. 商標法施行規則第16条の次の条は商標法施行規則第16条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400013
  • 本サイト収録商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000400013/16

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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