商標法施行規則 第19条(情報の提供)
- 商標登録出願があつたときは、何人も、特許庁長官に対し、当該商標登録出願に関し、刊行物又は商標登録出願の願書の写しその他の書類を提出することにより当該商標登録出願が商標法第三条、第四条第一項第一号、第六号から第十一号まで、第十五号から第十九号まで、第七条の二第一項、第八条第二項若しくは第五項の規定により登録することができないものである旨の情報を提供することができる。ただし、当該商標登録出願が特許庁に係属しなくなつたときは、この限りでない。
- 2.前項の規定による情報の提供は、様式第二十により作成した書面によらなければならない。
- 3.特許法施行規則第十三条の二第三項の規定は、前項の書面に準用する。
この条文の基本情報
情報の提供とは何ですか?
定義情報の提供とは、商標法施行規則第19条に定められた規定で、「商標登録出願があつたときは、何人も、特許庁長官に対し、当該商標登録出願に関し、刊行物又は商標登録出願の願書の写しその他の書類を提出することにより当該商標登録出願…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商標法施行規則第19条(情報の提供)は、日本の商標法施行規則に含まれる条文です。
- 商標法施行規則第19条の条文原文は「商標登録出願があつたときは、何人も、特許庁長官に対し、当該商標登録出願に関し、刊行物又は商標登録出願の願書の写しその他の書類を提出することにより当該商標登録出願…」で始まります。
- 商標法施行規則の公布日は昭和35年3月8日です。
- 商標法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商標法施行規則第19条の前の条は商標法施行規則第18条の4です。
- 商標法施行規則第19条の次の条は商標法施行規則第20条です。
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- 正式書式
商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400013 - 本サイト収録
商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000400013/19
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