商標法施行規則 第23条(モデル国際様式)
手続は、この省令で定める様式のほか、商標法条約に基づく規則又は商標法に関するシンガポール条約に基づく規則で定めるモデル国際様式によりすることができる。
この条文の基本情報
モデル国際様式とは何ですか?
定義モデル国際様式とは、商標法施行規則第23条に定められた規定で、「手続は、この省令で定める様式のほか、商標法条約に基づく規則又は商標法に関するシンガポール条約に基づく規則で定めるモデル国際様式によりすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商標法施行規則第23条(モデル国際様式)は、日本の商標法施行規則に含まれる条文です。
- 商標法施行規則第23条の条文原文は「手続は、この省令で定める様式のほか、商標法条約に基づく規則又は商標法に関するシンガポール条約に基づく規則で定めるモデル国際様式によりすることができる。」で始まります。
- 商標法施行規則の公布日は昭和35年3月8日です。
- 商標法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商標法施行規則第23条の前の条は商標法施行規則第22条です。
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- 正式書式
商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400013 - 本サイト収録
商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000400013/23
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。