商標法施行規則 第4条の7(商標登録を受けようとする商標の類型)
商標法第五条第二項第五号(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める商標は、位置商標とする。
この条文の基本情報
商標登録を受けようとする商標の類型とは何ですか?
定義商標登録を受けようとする商標の類型とは、商標法施行規則第4条の7に定められた規定で、「商標法第五条第二項第五号(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商標法施行規則第4条の7(商標登録を受けようとする商標の類型)は、日本の商標法施行規則に含まれる条文です。
- 商標法施行規則第4条の7の条文原文は「商標法第五条第二項第五号(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 商標法施行規則の公布日は昭和35年3月8日です。
- 商標法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商標法施行規則第4条の7の前の条は商標法施行規則第4条の6です。
- 商標法施行規則第4条の7の次の条は商標法施行規則第4条の8です。
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- 正式書式
商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)第4条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400013 - 本サイト収録
商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)第4条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000400013/4_7
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