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商標法施行規則 第4条の7(商標登録を受けようとする商標の類型)

商標法第五条第二項第五号(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める商標は、位置商標とする。

この条文の基本情報

商標登録を受けようとする商標の類型とは何ですか?

定義商標登録を受けようとする商標の類型とは、商標法施行規則第4条の7に定められた規定で、「商標法第五条第二項第五号(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商標法施行規則第4条の7(商標登録を受けようとする商標の類型)は、日本の商標法施行規則に含まれる条文です。
  2. 商標法施行規則第4条の7の条文原文は「商標法第五条第二項第五号(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 商標法施行規則の公布日は昭和35年3月8日です。
  4. 商標法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 商標法施行規則第4条の7の前の条は商標法施行規則第4条の6です。
  6. 商標法施行規則第4条の7の次の条は商標法施行規則第4条の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)第4条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400013
  • 本サイト収録商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)第4条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000400013/4_7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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