商標法施行規則 第5条の2(国際登録の番号の記載)
国際商標登録出願又は同法第六十八条の二十第二項に規定する国際登録に基づく商標権(以下「国際登録に基づく商標権」という。)についての請求その他の商標に関する手続において書面を提出するときは、商標登録出願の番号又は登録番号に代えて、同法第六十八条の二第一項に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)の番号を記載しなければならない。
この条文の基本情報
国際登録の番号の記載とは何ですか?
定義国際登録の番号の記載とは、商標法施行規則第5条の2に定められた規定で、「国際商標登録出願又は同法第六十八条の二十第二項に規定する国際登録に基づく商標権(以下「国際登録に基づく商標権」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商標法施行規則第5条の2(国際登録の番号の記載)は、日本の商標法施行規則に含まれる条文です。
- 商標法施行規則第5条の2の条文原文は「国際商標登録出願又は同法第六十八条の二十第二項に規定する国際登録に基づく商標権(以下「国際登録に基づく商標権」という。」で始まります。
- 商標法施行規則の公布日は昭和35年3月8日です。
- 商標法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商標法施行規則第5条の2の前の条は商標法施行規則第5条です。
- 商標法施行規則第5条の2の次の条は商標法施行規則第5条の3です。
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- 正式書式
商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)第5条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400013 - 本サイト収録
商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)第5条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000400013/5_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。