商標法施行規則 第7条の2(パリ条約による優先権等の主張の規定の適用を受けようとする場合の手続)
- 商標法第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条第七項(商標法第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の経済産業省令で定める期間は、商標法第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条第二項(商標法第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する期間の経過後二月とする。
- 2.商標法第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条第七項の規定により同条第二項に規定する優先権証明書類等を提出する者は、第二十二条第一項において準用する特許法施行規則第四条の二第一項に規定する様式第二により作成した期間延長請求書を提出しなければならない。この場合において、同様式の備考20中「また、特許法第5条第3項の規定により指定期間の延長の請求をするときは、「【書類名】」を「期間延長請求書(期間徒過)」とし、「【請求の内容】」の欄には、「指定期間の2カ月の延長を求める。」のように記載し、この場合において、第27条第3項の規定により」とあるのは「また、商標法施行規則第7条の2第2項の規定により期間延長請求書を提出するときは、「【書類名】」を「期間延長請求書(期間徒過)」とし、「【請求の内容】」の欄には、「優先権証明書の提出期間の2カ月の延長を求める。」のように記載し、この場合において、商標法施行規則第22条第2項において読み替えて準用する特許法施行規則第27条第3項の規定により」と読み替えるものとする。
- 3.商標法第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条第八項(商標法第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める期間は、次に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところによる。
- 一商標法第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条第二項に規定する優先権証明書類等(以下この項において「優先権証明書類等」という。)を、当該優先権証明書類等を発行すべき政府による当該優先権証明書類等の発行に関する事務の遅延により提出することができなかつた場合その者が当該優先権証明書類等を入手した日から一月(在外者にあつては、二月)とする。
- 二前号に掲げる場合以外の場合優先権証明書類等を提出することができなかつた理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)とする。ただし、当該期間の末日が商標法第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条第七項に規定する期間の経過後六月を超えるときは、同項に規定する期間の経過後六月とする。
この条文の基本情報
パリ条約による優先権等の主張の規定の適用を受けようとする場合の手続とは何ですか?
定義パリ条約による優先権等の主張の規定の適用を受けようとする場合の手続とは、商標法施行規則第7条の2に定められた規定で、「商標法第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条第七項(商標法第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条の三第三項において準用する場…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商標法施行規則第7条の2(パリ条約による優先権等の主張の規定の適用を受けようとする場合の手続)は、日本の商標法施行規則に含まれる条文です。
- 商標法施行規則第7条の2の条文原文は「商標法第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条第七項(商標法第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条の三第三項において準用する場…」で始まります。
- 商標法施行規則の公布日は昭和35年3月8日です。
- 商標法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商標法施行規則第7条の2の前の条は商標法施行規則第7条です。
- 商標法施行規則第7条の2の次の条は商標法施行規則第8条です。
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- 正式書式
商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)第7条の2 - 官報・e-Gov
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商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)第7条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000400013/7_2
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