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実用新案登録令施行規則 第3条(特許登録令施行規則の準用)

  1. 特許登録令施行規則第一条第一項(登録の前後)の規定は、実用新案に関する登録について準用する。
  2. 2.特許登録令施行規則第一条の三第四項及び第五項、第二条第三項、第三条、第四条第一項及び第二項、第五条第一項並びに第九条(登録に関する帳簿)の規定は、実用新案に関する登録に関する帳簿に準用する。
  3. 3.特許登録令施行規則第十条(第六項を除く。)、第十条の二(第四項を除く。)、第十条の三、第十条の四(第一号ロを除く。)及び第十条の五から第十三条の六まで(申請の手続)の規定は、実用新案に関する登録の申請の手続に準用する。
  4. 4.特許登録令施行規則第十四条(第三項を除く。)、第十五条(第二項を除く。)、第十六条から第十九条まで、第二十条から第二十三条まで、第二十四条第一項、第二十五条、第二十六条第一項、第二十七条第二項、第三十二条、第三十四条第一項、第三十七条、第三十八条、第三十九条第一項、第四十条、第四十五条第一項、第四十六条から第五十条まで、第五十一条第一項、第五十二条(第四項から第七項までを除く。)、第五十三条、第五十四条、第五十五条第一項及び第二項、第五十六条第一項、第五十七条、第五十八条第二項及び第三項並びに第五十九条から第六十一条まで(登録の手続)の規定は、実用新案に関する登録の手続に準用する。

この条文の基本情報

特許登録令施行規則の準用とは何ですか?

定義特許登録令施行規則の準用とは、実用新案登録令施行規則第3条に定められた規定で、「特許登録令施行規則第一条第一項(登録の前後)の規定は、実用新案に関する登録について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 実用新案登録令施行規則第3条(特許登録令施行規則の準用)は、日本の実用新案登録令施行規則に含まれる条文です。
  2. 実用新案登録令施行規則第3条の条文原文は「特許登録令施行規則第一条第一項(登録の前後)の規定は、実用新案に関する登録について準用する。」で始まります。
  3. 実用新案登録令施行規則の公布日は昭和35年3月30日です。
  4. 実用新案登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 実用新案登録令施行規則第3条の前の条は実用新案登録令施行規則第2条の6です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式実用新案登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十四号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400034
  • 本サイト収録実用新案登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000400034/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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