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意匠登録令施行規則 第2条(附属書類)

  1. 意匠登録令(昭和三十五年政令第四十一号)第三条の二第三項の附属書類は、登録受付簿とする。
  2. 2.登録受付簿は、様式第五により作成しなければならない。

この条文の基本情報

附属書類とは何ですか?

定義附属書類とは、意匠登録令施行規則第2条に定められた規定で、「意匠登録令(昭和三十五年政令第四十一号)第三条の二第三項の附属書類は、登録受付簿とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 意匠登録令施行規則第2条(附属書類)は、日本の意匠登録令施行規則に含まれる条文です。
  2. 意匠登録令施行規則第2条の条文原文は「意匠登録令(昭和三十五年政令第四十一号)第三条の二第三項の附属書類は、登録受付簿とする。」で始まります。
  3. 意匠登録令施行規則の公布日は昭和35年3月30日です。
  4. 意匠登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 意匠登録令施行規則第2条の前の条は意匠登録令施行規則第1条の2です。
  6. 意匠登録令施行規則第2条の次の条は意匠登録令施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式意匠登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400035
  • 本サイト収録意匠登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000400035/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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