意匠登録令施行規則 第4条(意匠権の設定の登録の方法)
意匠権の設定の登録(意匠法第六十条の六第三項に規定する国際意匠登録出願(以下「国際意匠登録出願」という。)についてのものを除く。)をするときは、登録番号記録部として登録番号を、表示部として意匠登録出願の年月日、意匠登録出願の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日並びに意匠法第六条第一項の規定により提出した願書に記載された意匠に係る物品又は意匠に係る建築物若しくは画像の用途(以下「意匠に係る物品又は意匠に係る建築物若しくは画像の用途」という。)を、甲区として意匠権者の氏名又は名称及び住所又は居所を記録しなければならない。
この条文の基本情報
意匠権の設定の登録の方法とは何ですか?
定義意匠権の設定の登録の方法とは、意匠登録令施行規則第4条に定められた規定で、「意匠権の設定の登録(意匠法第六十条の六第三項に規定する国際意匠登録出願(以下「国際意匠登録出願」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 意匠登録令施行規則第4条(意匠権の設定の登録の方法)は、日本の意匠登録令施行規則に含まれる条文です。
- 意匠登録令施行規則第4条の条文原文は「意匠権の設定の登録(意匠法第六十条の六第三項に規定する国際意匠登録出願(以下「国際意匠登録出願」という。」で始まります。
- 意匠登録令施行規則の公布日は昭和35年3月30日です。
- 意匠登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 意匠登録令施行規則第4条の前の条は意匠登録令施行規則第3条の3です。
- 意匠登録令施行規則第4条の次の条は意匠登録令施行規則第4条の2です。
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- 正式書式
意匠登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400035 - 本サイト収録
意匠登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000400035/4
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