意匠登録令施行規則 第5条(関連意匠の意匠権の設定の登録の方法)
- 関連意匠の意匠権の設定の登録をするときは、前二条の規定により記録すべき事項のほか、表示部として基礎意匠の意匠登録出願の年月日及び登録番号並びにその意匠権が関連意匠の意匠権である旨を記録しなければならない。
- 2.前項の場合において、基礎意匠の意匠権が消滅しているときは、表示部として基礎意匠の意匠権の抹消の原因及び年月日を記録しなければならない。
- 3.関連意匠の意匠権の設定の登録をしたときは、基礎意匠の意匠権の登録に関連意匠登録番号記録部としてその登録番号を記録しなければならない。
- 4.前項の場合において、関連意匠に係る基礎意匠の意匠権に他の関連意匠の意匠権があるときは、他の全ての関連意匠の意匠権の登録に関連意匠登録番号記録部としてその登録番号を記録しなければならない。
- 5.前二項の場合においては、基礎意匠又は関連意匠の意匠権の消滅により意匠登録原簿における登録を閉鎖意匠原簿に移した後においても、当該閉鎖意匠原簿の関連意匠登録番号記録部としてその登録番号を記録しなければならない。
この条文の基本情報
関連意匠の意匠権の設定の登録の方法とは何ですか?
定義関連意匠の意匠権の設定の登録の方法とは、意匠登録令施行規則第5条に定められた規定で、「関連意匠の意匠権の設定の登録をするときは、前二条の規定により記録すべき事項のほか、表示部として基礎意匠の意匠登録出願の年月日及び登録番号並びにその意匠権が関連意…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 意匠登録令施行規則第5条(関連意匠の意匠権の設定の登録の方法)は、日本の意匠登録令施行規則に含まれる条文です。
- 意匠登録令施行規則第5条の条文原文は「関連意匠の意匠権の設定の登録をするときは、前二条の規定により記録すべき事項のほか、表示部として基礎意匠の意匠登録出願の年月日及び登録番号並びにその意匠権が関連意…」で始まります。
- 意匠登録令施行規則の公布日は昭和35年3月30日です。
- 意匠登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 意匠登録令施行規則第5条の前の条は意匠登録令施行規則第4条の2です。
- 意匠登録令施行規則第5条の次の条は意匠登録令施行規則第5条の2です。
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- 正式書式
意匠登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400035 - 本サイト収録
意匠登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000400035/5
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