意匠登録令施行規則 本文
- この省令は、意匠法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。
- 2.意匠登録規則(大正十年農商務省令第四十一号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。ただし、意匠法(大正十年法律第九十八号)による意匠権(意匠法施行法(昭和三十四年法律第百二十六号)第十六条第一項の規定により従前の例により意匠登録をされたものを含み、以下「旧法による意匠権」という。)についての登録用紙については、旧規則第一条において準用する特許登録令施行規則(大正十年農商務省令第三十九号。以下「旧特許登録令施行規則」という。)第十八条および第十九条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第一条において準用する旧特許登録令施行規則第十八条第一項および第二項中「特許原簿」とあるのは、「特許登録原簿」と読み替えるものとする。
- 3.旧法による意匠権に関する登録については、第六条第一項において準用する特許登録令施行規則第九条第二項中「表題部」とあるのは「信託財産欄」と、第六条第一項において準用する特許登録令施行規則第九条第三項中「事項区」とあるのは「信託の当事者及び条項欄」と、第六条第三項において準用する特許登録令施行規則第十五条中「下」とあるのは「左側」と、第六条第三項において準用する特許登録令施行規則第二十条第一項中「前条第一項に規定する場合を除き、回復の登録をするときは、」とあるのは「回復の登録をするときは、」と、第六条第三項において準用する特許登録令施行規則第二十二条および第二十三条中「横線」とあるのは「縦線」と、第六条第三項において準用する特許登録令施行規則第五十四条中「下」とあるのは「左側」と、第六条第三項において準用する特許登録令施行規則第五十八条中「横線」とあるのは「縦線」と、「下」とあるのは「左側」と読み替えてこれらの規定を適用し、第一条第二項、第六条第一項において準用する特許登録令施行規則第一条第三項および第四項ならびに第六条第三項において準用する特許登録令施行規則第十九条、第二十五条および第二十六条の規定は、適用しない。
- 4.意匠に関する審判其の他の手続の費用及び登録に関する件(大正十年勅令第四百六十三号)による受付簿は、この省令による登録受付簿とみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 意匠登録令施行規則本文は、日本の意匠登録令施行規則に含まれる条文です。
- 意匠登録令施行規則本文の条文原文は「この省令は、意匠法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。」で始まります。
- 意匠登録令施行規則の公布日は昭和35年3月30日です。
- 意匠登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
意匠登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十五号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400035 - 本サイト収録
意匠登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000400035/main
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