商標登録令施行規則 第4条(申請書の様式)
- 商標権の分割の登録を申請するときは、申請書は、様式第六により作成しなければならない。
- 2.商標権の分割移転の登録を申請するときは、申請書は、様式第七により作成しなければならない。
- 3.専用使用権又は通常使用権の設定又は変更の登録を申請するときは、申請書は、様式第八により作成しなければならない。
この条文の基本情報
申請書の様式とは何ですか?
定義申請書の様式とは、商標登録令施行規則第4条に定められた規定で、「商標権の分割の登録を申請するときは、申請書は、様式第六により作成しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商標登録令施行規則第4条(申請書の様式)は、日本の商標登録令施行規則に含まれる条文です。
- 商標登録令施行規則第4条の条文原文は「商標権の分割の登録を申請するときは、申請書は、様式第六により作成しなければならない。」で始まります。
- 商標登録令施行規則の公布日は昭和35年3月30日です。
- 商標登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商標登録令施行規則第4条の前の条は商標登録令施行規則第3条の2です。
- 商標登録令施行規則第4条の次の条は商標登録令施行規則第4条の2です。
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- 正式書式
商標登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400036 - 本サイト収録
商標登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000400036/4
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