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商標登録令施行規則 本文

  1. この省令は、商標法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。
  2. 2.商標登録規則(大正十年農商務省令第四十二号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。ただし、商標法(大正十年法律第九十九号)による商標権、標章権または団体標章権(以下「旧法による商標権等」という。)についての登録用紙については、商標登録令第五条第一項の規定によりその登録が移記された場合における移記後の登録用紙を除き、旧規則第一条において準用する特許登録令施行規則(大正十年農商務省令第三十九号。以下「旧特許登録令施行規則」という。)第十八条および第十九条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第一条において準用する旧特許登録令施行規則第十八条第一項および第二項中「特許原簿」とあるのは、「特許登録原簿」と読み替えるものとする。
  3. 3.旧法による商標権等に関する登録については、商標登録令第五条第一項の規定によりその登録が移記された場合を除き、第九条第二項第二号中「ならびに原商標権の設定および更新の登録の年月日」とあるのは「、原商標権の設定および更新の登録の年月日ならびに乙商標権の登録用紙をつづり込んだ商標登録原簿の冊数および乙商標権の登録用紙のページ数」と、第十五条第一項において準用する特許登録令施行規則第九条第二項中「表題部」とあるのは「信託財産欄」と、第十五条第一項において準用する特許登録令施行規則第九条第三項中「事項区」とあるのは「信託の当事者及び条項欄」と、第十五条第三項において準用する特許登録令施行規則第十五条中「下」とあるのは「左側」と、第十五条第三項において準用する特許登録令施行規則第二十条第一項中「前条第一項に規定する場合を除き、回復の登録をするときは、」とあるのは「回復の登録をするときは、」と、第十五条第三項において準用する特許登録令施行規則第二十二条および第二十三条中「横線」とあるのは「縦線」と、第十五条第三項において準用する特許登録令施行規則第五十四条中「下」とあるのは「左側」と、第十五条第三項において準用する特許登録令施行規則第五十八条中「横線」とあるのは「縦線」と、「下」とあるのは「左側」と読み替えてこれらの規定を適用し、第一条第二項、第十五条第一項において準用する特許登録令施行規則第一条第三項および第四項ならびに第十五条第三項において準用する特許登録令施行規則第十九条、第二十五条および第二十六条の規定は、適用しない。
  4. 4.商標に関する審判其の他の手続の費用及び登録に関する件(大正十年勅令第四百六十四号)による受付簿は、この省令による登録受付簿とみなす。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商標登録令施行規則本文は、日本の商標登録令施行規則に含まれる条文です。
  2. 商標登録令施行規則本文の条文原文は「この省令は、商標法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。」で始まります。
  3. 商標登録令施行規則の公布日は昭和35年3月30日です。
  4. 商標登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商標登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十六号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400036
  • 本サイト収録商標登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十六号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000400036/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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