電気工事士法施行規則 第2条の2(特殊電気工事)
- 法第三条第三項の自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める特殊なものは、次のとおりとする。
- 一ネオン用として設置される分電盤、主開閉器(電源側の電線との接続部分を除く。)、タイムスイッチ、点滅器、ネオン変圧器、ネオン管及びこれらの附属設備に係る電気工事(以下「ネオン工事」という。)
- 二非常用予備発電装置として設置される原動機、発電機、配電盤(他の需要設備との間の電線との接続部分を除く。)及びこれらの附属設備に係る電気工事(以下「非常用予備発電装置工事」という。)
- 2.法第三条第三項の自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものは、特種電気工事資格者が従事する特殊電気工事の作業を補助する作業とする。
この条文の基本情報
特殊電気工事とは何ですか?
定義特殊電気工事とは、電気工事士法施行規則第2条の2に定められた規定で、「法第三条第三項の自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める特殊なものは、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気工事士法施行規則第2条の2(特殊電気工事)は、日本の電気工事士法施行規則に含まれる条文です。
- 電気工事士法施行規則第2条の2の条文原文は「法第三条第三項の自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める特殊なものは、次のとおりとする。」で始まります。
- 電気工事士法施行規則の公布日は昭和35年9月30日です。
- 電気工事士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気工事士法施行規則第2条の2の前の条は電気工事士法施行規則第2条です。
- 電気工事士法施行規則第2条の2の次の条は電気工事士法施行規則第2条の3です。
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- 正式書式
電気工事士法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第九十七号)第2条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400097 - 本サイト収録
電気工事士法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第九十七号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000400097/2_2
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