電気工事士法施行規則 第3条(第二種電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程)
法第四条第四項第二号の経済産業省令で定める第二種電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程は、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
第二種電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程とは何ですか?
定義第二種電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程とは、電気工事士法施行規則第3条に定められた規定で、「法第四条第四項第二号の経済産業省令で定める第二種電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程は、次の表のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気工事士法施行規則第3条(第二種電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程)は、日本の電気工事士法施行規則に含まれる条文です。
- 電気工事士法施行規則第3条の条文原文は「法第四条第四項第二号の経済産業省令で定める第二種電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程は、次の表のとおりとする。」で始まります。
- 電気工事士法施行規則の公布日は昭和35年9月30日です。
- 電気工事士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気工事士法施行規則第3条の前の条は電気工事士法施行規則第2条の5です。
- 電気工事士法施行規則第3条の次の条は電気工事士法施行規則第3条の2です。
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- 正式書式
電気工事士法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第九十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400097 - 本サイト収録
電気工事士法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第九十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000400097/3
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