電気工事士法施行規則 第4条(第二種電気工事士の認定の基準)
- 法第四条第四項第三号の認定は、次の各号の一に該当する者について行う。
- 一旧電気工事技術者検定規則(昭和三十四年通商産業省告示第三百二十九号)による検定に合格した者
- 二職業訓練法(昭和三十三年法律第百三十三号)による職業訓練指導員免許(職種が電工であるものに限る。)を受けている者のうち、同法第二十二条第三項第一号に該当する者又は同項第三号に該当する者で公共職業訓練又は認定職業訓練の実務に一年以上従事していたもの
- 三旧電気工事人取締規則(昭和十年逓信省令第三十一号)による免許を受けた者であつて、昭和二十五年一月一日以降屋内配線又は屋側配線の業務に十年以上従事していたもの
- 四前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると明らかに認められる者であつて、経済産業大臣が定める資格を有するもの
この条文の基本情報
第二種電気工事士の認定の基準とは何ですか?
定義第二種電気工事士の認定の基準とは、電気工事士法施行規則第4条に定められた規定で、「法第四条第四項第三号の認定は、次の各号の一に該当する者について行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気工事士法施行規則第4条(第二種電気工事士の認定の基準)は、日本の電気工事士法施行規則に含まれる条文です。
- 電気工事士法施行規則第4条の条文原文は「法第四条第四項第三号の認定は、次の各号の一に該当する者について行う。」で始まります。
- 電気工事士法施行規則の公布日は昭和35年9月30日です。
- 電気工事士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気工事士法施行規則第4条の前の条は電気工事士法施行規則第3条の3です。
- 電気工事士法施行規則第4条の次の条は電気工事士法施行規則第4条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気工事士法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第九十七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400097 - 本サイト収録
電気工事士法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第九十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000400097/4
電気工事士法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。