電気工事士法施行規則 第5条(電気工事士の認定の手続)
- 法第四条第三項第二号の認定を受けようとする者は、様式第一の四による申請書に第二条の五各号のいずれかに該当する者であることを証明する書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
- 2.法第四条第四項第三号の認定を受けようとする者は、様式第一の四による申請書に第四条各号のいずれかに該当する者であることを証明する書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
この条文の基本情報
電気工事士の認定の手続とは何ですか?
定義電気工事士の認定の手続とは、電気工事士法施行規則第5条に定められた規定で、「法第四条第三項第二号の認定を受けようとする者は、様式第一の四による申請書に第二条の五各号のいずれかに該当する者であることを証明する書類を添えて、都道府県知事に提…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気工事士法施行規則第5条(電気工事士の認定の手続)は、日本の電気工事士法施行規則に含まれる条文です。
- 電気工事士法施行規則第5条の条文原文は「法第四条第三項第二号の認定を受けようとする者は、様式第一の四による申請書に第二条の五各号のいずれかに該当する者であることを証明する書類を添えて、都道府県知事に提…」で始まります。
- 電気工事士法施行規則の公布日は昭和35年9月30日です。
- 電気工事士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気工事士法施行規則第5条の前の条は電気工事士法施行規則第4条の2です。
- 電気工事士法施行規則第5条の次の条は電気工事士法施行規則第5条の2です。
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- 正式書式
電気工事士法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第九十七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400097 - 本サイト収録
電気工事士法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第九十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000400097/5
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