電気工事士法施行規則 本文
- この省令は、昭和三十五年十月一日から施行する。
- 2.電気工事士法及び電気工事業の業務の適正化に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第八十四号。以下「改正法」という。)附則第六条の通商産業省令で定める電気に関する工事は、第二条の四第一項に規定する電気に関する工事とする。
- 3.改正法附則第六条の講習は、第十条第一項の表に掲げる科目及びその範囲について行うものとする。
- 4.改正法附則第六条の通商産業大臣の指定する者については、第九条の十の規定を準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気工事士法施行規則本文は、日本の電気工事士法施行規則に含まれる条文です。
- 電気工事士法施行規則本文の条文原文は「この省令は、昭和三十五年十月一日から施行する。」で始まります。
- 電気工事士法施行規則の公布日は昭和35年9月30日です。
- 電気工事士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
電気工事士法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第九十七号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400097 - 本サイト収録
電気工事士法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第九十七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000400097/main
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