自動車輸送統計調査規則 第9条(調査票等の保存)
- 国土交通大臣の保存する調査票の保存期間は、二年とする。
- 2.国土交通大臣の作成した集計表の保存期間は、五年とする。
- 3.国土交通大臣は、調査票及び集計表を収録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を作成し、これを永年保存する。
この条文の基本情報
調査票等の保存とは何ですか?
定義調査票等の保存とは、自動車輸送統計調査規則第9条に定められた規定で、「国土交通大臣の保存する調査票の保存期間は、二年とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車輸送統計調査規則第9条(調査票等の保存)は、日本の自動車輸送統計調査規則に含まれる条文です。
- 自動車輸送統計調査規則第9条の条文原文は「国土交通大臣の保存する調査票の保存期間は、二年とする。」で始まります。
- 自動車輸送統計調査規則の公布日は昭和35年4月1日です。
- 自動車輸送統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車輸送統計調査規則第9条の前の条は自動車輸送統計調査規則第8条です。
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- 正式書式
自動車輸送統計調査規則(昭和三十五年運輸省令第十五号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000800015 - 本サイト収録
自動車輸送統計調査規則(昭和三十五年運輸省令第十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000800015/9
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