施工技術検定規則 第1条(技術検定の検定種別)
- 建設業法施行令(以下「令」という。)第三十七条第五項の建設機械施工管理に係る二級の技術検定の検定種別は、次のとおりとする。
- 一第一種1ブルドーザー、トラクター・ショベル、モーター・スクレーパーその他これらに類する建設機械による施工2
- 二第二種1パワー・ショベル、バックホウ、ドラグライン、クラムシェルその他これらに類する建設機械による施工2
- 三第三種1モーター・グレーダーによる施工2
- 四第四種1ロード・ローラー、タイヤ・ローラー、振動ローラーその他これらに類する建設機械による施工2
- 五第五種1アスファルト・プラント、アスファルト・デストリビューター、アスファルト・フィニッシャー、コンクリート・スプレッダー、コンクリート・フィニッシャー、コンクリート表面仕上機その他これらに類する建設機械による施工2
- 六第六種1くい打機、くい抜機、大口径掘削機その他これらに類する建設機械による施工2
- 2.令第三十七条第五項の土木施工管理に係る二級の技術検定の検定種別は、土木、鋼構造物塗装及び薬液注入とする。
- 3.令第三十七条第五項の建築施工管理に係る二級の第二次検定の検定種別は、建築、躯体及び仕上げとする。
この条文の基本情報
技術検定の検定種別とは何ですか?
定義技術検定の検定種別とは、施工技術検定規則第1条に定められた規定で、「建設業法施行令(以下「令」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 施工技術検定規則第1条(技術検定の検定種別)は、日本の施工技術検定規則に含まれる条文です。
- 施工技術検定規則第1条の条文原文は「建設業法施行令(以下「令」という。」で始まります。
- 施工技術検定規則の公布日は昭和35年10月13日です。
- 施工技術検定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 施工技術検定規則第1条の次の条は施工技術検定規則第2条です。
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- 正式書式
施工技術検定規則(昭和三十五年建設省令第十七号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50004000017 - 本サイト収録
施工技術検定規則(昭和三十五年建設省令第十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50004000017/1
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