施工技術検定規則 第10条(受検票の交付)
- 国土交通大臣は、第七条第一項又は第八条第一項の規定による申請があつたときは、技術検定受検申請書及びその添付書類(前条第一項の規定による申請があつたときは、技術検定全部免除申請書又は技術検定一部免除申請書を含む。)を審査し、受検資格(前条第一項の規定による申請があつたときは、検定の免除を受ける資格を含む。)があると認めた者に様式第五号による受検票を交付するものとする。ただし、前条第一項の規定による申請により、第一次検定又は第二次検定の全部の免除を受けて技術検定を受けようとする者については、受検票を交付することを要しない。
- 2.指定試験機関は、第七条第二項又は第八条第二項の規定による申請があつたときは、当該指定試験機関が定めるところにより、受検資格(前条第二項の規定による申請があつたときは、申請に係る検定の免除を受ける資格を含む。)があると認めた者に受検票を交付するものとする。
この条文の基本情報
受検票の交付とは何ですか?
定義受検票の交付とは、施工技術検定規則第10条に定められた規定で、「国土交通大臣は、第七条第一項又は第八条第一項の規定による申請があつたときは、技術検定受検申請書及びその添付書類(前条第一項の規定による申請があつたときは、技術検…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 施工技術検定規則第10条(受検票の交付)は、日本の施工技術検定規則に含まれる条文です。
- 施工技術検定規則第10条の条文原文は「国土交通大臣は、第七条第一項又は第八条第一項の規定による申請があつたときは、技術検定受検申請書及びその添付書類(前条第一項の規定による申請があつたときは、技術検…」で始まります。
- 施工技術検定規則の公布日は昭和35年10月13日です。
- 施工技術検定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 施工技術検定規則第10条の前の条は施工技術検定規則第9条です。
- 施工技術検定規則第10条の次の条は施工技術検定規則第11条です。
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- 正式書式
施工技術検定規則(昭和三十五年建設省令第十七号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50004000017 - 本サイト収録
施工技術検定規則(昭和三十五年建設省令第十七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50004000017/10
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