施工技術検定規則 第15条(合格証明書の書換え申請)
- 合格証明書の交付を受けた者は、氏名を変更したときは、合格証明書の書換えを申請することができる。
- 2.前項の申請をしようとする者は、様式第七号による技術検定合格証明書書換申請書に合格証明書を添付して、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
- 3.国土交通大臣は、第一項の申請をしようとする者に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本台帳法第三十条の九の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
この条文の基本情報
合格証明書の書換え申請とは何ですか?
定義合格証明書の書換え申請とは、施工技術検定規則第15条に定められた規定で、「合格証明書の交付を受けた者は、氏名を変更したときは、合格証明書の書換えを申請することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 施工技術検定規則第15条(合格証明書の書換え申請)は、日本の施工技術検定規則に含まれる条文です。
- 施工技術検定規則第15条の条文原文は「合格証明書の交付を受けた者は、氏名を変更したときは、合格証明書の書換えを申請することができる。」で始まります。
- 施工技術検定規則の公布日は昭和35年10月13日です。
- 施工技術検定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 施工技術検定規則第15条の前の条は施工技術検定規則第14条です。
- 施工技術検定規則第15条の次の条は施工技術検定規則第16条です。
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- 正式書式
施工技術検定規則(昭和三十五年建設省令第十七号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50004000017 - 本サイト収録
施工技術検定規則(昭和三十五年建設省令第十七号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50004000017/15
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