施工技術検定規則 第17条(権限の委任)
- この省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、第十三条に規定する合格証明書の交付を受けようとする者、第十五条第二項に規定する申請をしようとする者又は前条に規定する合格証明書の再交付を申請しようとする者の住所地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
- 一第十三条の規定による合格証明書の交付の申請を受理すること。
- 二第十五条第二項の規定による合格証明書の書換えの申請を受理すること。
- 三前条の規定による合格証明書の再交付の申請を受理すること。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、施工技術検定規則第17条に定められた規定で、「この省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、第十三条に規定する合格証明書の交付を受けようとする者、第十五条第二項に規定する申請をしようとする者…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 施工技術検定規則第17条(権限の委任)は、日本の施工技術検定規則に含まれる条文です。
- 施工技術検定規則第17条の条文原文は「この省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、第十三条に規定する合格証明書の交付を受けようとする者、第十五条第二項に規定する申請をしようとする者…」で始まります。
- 施工技術検定規則の公布日は昭和35年10月13日です。
- 施工技術検定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 施工技術検定規則第17条の前の条は施工技術検定規則第16条です。
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- 正式書式
施工技術検定規則(昭和三十五年建設省令第十七号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50004000017 - 本サイト収録
施工技術検定規則(昭和三十五年建設省令第十七号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50004000017/17
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。